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住まいの豆知識「こだわり満足建築。永く住める永住建築。納得設計注文住宅。

敷地の接道義務



○法による制限

都市計画区域、準都市計画区域及び指定区域内では、原則として建物の敷地に2m以上接していなければなりません。
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○条例による制限
地方公共団体によって必要な制限が付加されることがあります。
1.路地状敷地(敷地延長)
下の図のような形態の敷地を<路地状部分のみによって道路に接する敷地>と言います。 あまりに長すぎるので一般的には<敷地延長>と呼ばれます。 このような敷地については路地状部分の長さによって、必要とする幅員の最小限度を条例で定めている地方公共団体があります。
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2.特殊建築物
特殊建築物、階数が3以上である建築物、一定の窓その他の開口部がない居室を有する 建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物について、その建築物の用途、規模の特殊性により、2mでは避難又は交通の安全に支障があると認められている場合は、地方公共団体によって必要な制限が付加されることがあります。
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カテゴリー 地元工務店の強み 施工事例
須恵町 I様邸新築工事
U様邸 新築工事
2014年2月21日
須恵町運動公園休憩所設置
2014年7月
須恵町M幼稚園床張替工事
2014年8月29日
I様邸 新築2世帯住宅
2014年8月14日
T様邸 新築住宅
2013年4月26日
R幼児園遊具新設工事
2000年1月22日
お客様の声
常に住む人の目線で親切に解り やすく色々な提案をしてもらいました。
新築するにあたり全くゼロ
の状態で蔵座さんにお願いしました。
スーパーウォール工法は、快適なエコ住宅を実現します。
建築事業地域
福岡県・粕屋郡・福岡市東区・福岡市中央区・福岡市南区・福岡市城南区・福岡市早良区・大野城市・春日市・那珂川町・太宰府市・福岡市全域 近郊