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不動産を売却・購入する

不動産を売却・購入される際に行われる重要事項の説明。
ここでは、そこで行われる契約の解除に関する事項を説明します。

不動産を売る前買う前に把握しておきましょう。

1.手付け解除
最も一般的な解除方法です。売主は受領済の契約金の倍返し。買主は契約金の放棄で契約を解除することができます。
ただし相手方が履行に着手した場合や手付解除期間を過ぎてしまった場合はできないので注意。
2.引渡し前の減失・毀損の場合の解除
この解除内容は契約したものが無くなってしまった場合の解除内容です。
例えば中古住宅などを購入してから天変地変などで売主、買主両者ともどちらの責任にも負えない時に該当します。その場合物件自体がないので白紙撤回(契約自体がない)になります。
3.契約違反による解除
その名の通りの解除です。例えばお金を支払ったのに物件を引き渡ししてくれないなどこちら(買主・売主共に)は契約した内容にそって進めていても相手方が契約内容を守ってくれない場合です。こういった場合は別途売買契約書で定めた違約金が対象となります。裁判沙汰にもなりかねないので契約内容を理解した上両者共にしっかり守ってください。
4.融資利用の場合
不動産を買う。住宅を買う。現金で買えればいいのですが値段的にもローンを組むほうが多いと思います。そういった方のための解除方法です。住宅ローンが通らなかった場合白紙解除の対象になります。但し、期間を別途定めるのでその期間を過ぎてしまった場合は出来ないので注意。
5.瑕疵担保責任
物件に隠れた瑕疵があった場合、買主が物件に対して目的が達せられない場合は契約の解除を、それ以外の場合は損害賠償請求を売主に対してすることができます。但し、期間を別途定めるのでその期間を過ぎてしまった場合は出来ないので注意。
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カテゴリー 地元工務店の強み 施工事例
須恵町 I様邸新築工事
U様邸 新築工事
2014年2月21日
須恵町運動公園休憩所設置
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須恵町M幼稚園床張替工事
2014年8月29日
I様邸 新築2世帯住宅
2014年8月14日
T様邸 新築住宅
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R幼児園遊具新設工事
2000年1月22日
お客様の声
常に住む人の目線で親切に解り やすく色々な提案をしてもらいました。
新築するにあたり全くゼロ
の状態で蔵座さんにお願いしました。
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